生産性向上に取り組む特定施設における人員配置基準の柔軟化について
制度概要
令和6年度介護報酬改定により、生産性向上に先進的に取り組む特定施設入居者生活介護における看護職員及び介護職員の員数について、特例的な柔軟化が可能となりました。
人員配置の柔軟化適用を望む事業所は、基準通知を確認のうえ、指定権者に届出書を提出してください。
・必ず本通知をご一読ください。
生産性向上に先進的に取り組む特定施設等の人員配置基準の見直しに関する通知(令和6年3月15日策定、令和6年3月29日一部改正)
様式等
人員配置基準の特例的な柔軟化に当たっては、通知にて定められている取り組みの開始後、これらを少なくとも三月以上試行することとし、試行期間中においては通常の人員配置基準を順守してください。
届出の提出時期
三月以上の試行後、委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認後、10日以内に提出してください。
また、柔軟化された人員基準の適用後、1年以内ごとに1回提出が必要です。
届出した人員配置より少ない人員配置を行う場合は、改めて試行の上、提出してください。
様式
指定権者へ提出が必要な様式
別紙1、別紙2、委員会の議事概要(任意様式)の提出をお願いします。
備考:過去2年以内に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を指定権者に届出(別紙1に記載欄あり)すること。
別紙2(指定権者へ提出が必要な様式)
事業所内で作成・保管が必要な書類
その他、任意様式で取組計画や結果がわかる資料等
指定権者から求めがあった場合は、速やかに提出してください。
