随意契約可能事業者(高年齢者等就業支援団体)を募集
随意契約可能事業者(高年齢者等就業支援団体)を募集します
本誌では、地方自治法施行令大167条の2第1項第3号の規定に基づき、市の役務調達において随意契約ができる事業者として、シルバー人材センター連合やシルバー人材センターに準ずる者として、高齢者等に対して就労機会の確保や組織的提供を行っている団体(以下「高年齢者等就業支援団体」という)の認定申請を受け付けます。
受付期間及び提出先
令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
本庁舎14階都市魅力産業スポーツ部労働雇用政策室まで、直接持参にて申請してください。
備考:9時から12時、12時45分から16時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対象者
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、随意契約が可能であるシルバー人材センタ連合やシルバー人材センターと同等の実態を有する団体として、高齢者等に対して就労機会の確保などの活動を行っている事業者
認定基準
1.高齢者等就業支援団体として認定を受けようとする者は、次の各号のいずれいも該当するものとする。
(1)東大阪市内に主たる営業所を置く法人
(2)定款、寄付行為、快速、活動方針等に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律大68号)第2条 第2項に規定する高年齢者等に対する就業の機会の確保及び組織的提供について明記されていること。
(3)営利、非営利を問わず、適切な業務遂行能力を有すること。
(4)個人情報の取り扱いについて適切な定めがあること。
(5)労働関係法令が遵守されていること。
(6)適切な会計管理が行われていること。
(7)認定を申請する日時点において、引き続き2年以上事業を営んでいること。
(8)当該団体に属する者(賛助会員等を除く個人。以下「構成員」という。)の10分の8以上が東大阪市内に居住していること。
(9)60歳以上の者の割合が、構成員の3分の2以上であること。
2.前号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は認定しない。
(1)契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人もしくは被保佐人)及び破産者で復権を得ない者。
(2)経営状態が不健全であると認められる者。
(3)業務に関し、法令上必要な要件を備えていない者。
(4)直近2年間の国税、都道府県税、市町村税、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金)及び労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)等に未納がある者。
(5)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第1項第1号から第3号に該当する者。
(6)東大阪市入札参加停止要綱(平成23年4月1日施行)において入札参加停止措置中の者。
有効期間
認定年度の翌年度の3月31日まで
更新手続きは、認定申請と同様です。
発注の対象となる業務
役務サービス
【業務例】屋内外の清掃、除草・草刈り、植木剪定・移植、筆耕など
申請書および関係書類
| No | 提出書類 | 複写 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請書・別表1・別表2 | 別表2は、同様の様式であれば可 | |
| 2 | 法人登記簿謄本 | 可 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 |
| 3 | 定款、寄附行為、会則 活動方針のいずれか | 可 | 高年齢者等に対する就業の機会の確保及び組織提供について明記されていること。 |
| 4 | 構成員名簿 | 可 | 様式は任意(住所、氏名、生年月日が記入されているもの)。賛助会員を除く個人。 |
| 5 | 納税証明書(国税) | 可 | 様式その3の3 (多様式不可) |
| 6 | 納税証明書(都道府県税) | 可 | 直近2年分(法人事業税、法人都道府県民税)未納がない証明でも可。 |
| 7 | 納税証明書(市町村税) | 可 | 本庁舎3階納税課において、「市税全般にわたって滞納がない証明書」を発行し、提出してください。使用用途:随意契約可能事業者の認定申請のため |
| 8 | 決算報告書(賃借対照表・損益計算書) | 可 | 直近2年分(NPO法人の場合は、損益計算書の代わりに活動計算書でも可。) |
| 9 | 社会保険料領収書(納付書控え) | 可 | 直近2年分の納付がわかる書類 |
| 10 | 労働保険領収書(納付書控え) | 可 | 直近2年分の納付がわかる書類 |
| 11 | 誓約書① | 個人情報保護方針、労働関係法令遵守などにかかる誓約書 | |
| 12 | 誓約書② | 土地家屋および償却資産のうち両方またはどちらかについて、課税がなく、証明書が発行されない場合は、誓約書②を提出してください。 | |
| 13 | 誓約書③ | 暴力団排除に関する誓約書 |
