ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市営墓地(返還墓地)の公募抽選について

    • [公開日:2025年10月21日]
    • [更新日:2025年10月21日]
    • ID:42665

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    公募抽選に関する概要

    東大阪市墓地条例、東大阪市墓地条例施行規則に基づき、東大阪市営墓地のうち、過去に使用者から返還があり、なおかつ、再度使用することが可能である墓地区画について、公募抽選により使用者の募集を行うものです。

    対象者

    令和7年11月1日現在、東大阪市に住民登録をしている方。(国籍は問いません。)

    現に市営墓地の使用許可を受けていない方。

    応募方法

    令和7年10月21日(火曜日) から令和7年11月30日(日曜日) までに、郵送または申込フォームにより申込みできます。【期限厳守】

    期限とは、郵送の場合は11月30日までの消印があること、申込フォームから応募する場合は市の受信日が11月30日中までであることをいいます。

    1世帯につき、1墓地のみ応募できます。

    重複しての応募はすべて無効となりますのでご注意ください。

    内容に問題がなければ市から抽選番号の通知を行います。郵送応募の場合は郵送にて、申込フォームの場合はメールにて送付いたします。

    抽選番号の通知が12月9日までに届かない場合はご連絡いただきますようお願いします。

    対象墓地・区画数

    長瀬墓地24区画

    小阪墓地14区画

    楠根墓地22区画

    吉田墓地10区画

    額田墓地10区画

    合計80区画


    区画の大きさ(間口× 奥行)は、長瀬墓地、小阪墓地、楠根墓地:約1.5m × 約1.5m 、吉田墓地:約1.0m × 約1.06m、額田墓地:約0.76m × 約1.06mとなります。大きさには僅かに差異があります。

    区画の指定はできません。

    現地見学については随時可能ですが、職員による説明などはいたしませんので、ご了承ください。対象区画はロープで区画を縁取りし、区画番号を記した看板を立てています。

    使用料

    長瀬墓地・小阪墓地・楠根墓地:40万円

    吉田墓地:20万円

    額田墓地:16万円

    抽選について

    日時

    令和7年12月21日(日曜日) 午前10時~

    場所

    東大阪市役所18階大会議室

    抽選会への参加は任意です。参加の是非が抽選結果に関係することはありません。抽選会では、各墓地の区画ごとの仮当選者と各墓地の補欠者の順位を順次決定していきます。仮当選者と補欠者には後日郵送にて通知いたします。

    また、市役所、各行政サービスセンター、各保健センターに仮当選者、補欠者を12月22日から掲示いたします。東大阪市ウェブサイトには12月25日から掲載いたします。電話による抽選結果のお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。

    抽選後の使用許可手続きについて

    仮当選者の方については、市が失格にあたる要件を審査したのち、それぞれに決定通知書を発送いたします。決定通知書発送後は、所定の様式により使用料を納付していただき、市から使用許可を受け、使用していただきます。

    補欠者の方については仮当選者の失格や、辞退があった場合に限り、上位の方から順番に当選者とさせていただきます。その際は個別に通知いたします。

    墓地の使用については令和8年4月頃からを予定しております。

    市による審査について

    市では、抽選後に仮当選者、補欠者の方の審査を行います。申込内容に間違いがないか、令和7年11月1日時点で本市に住民登録があるか、などを審査します。審査により失格となった場合には失格理由の通知を行います。

    よって申込の段階で記入内容に虚偽がある場合は失格となりますので、ご注意ください。

    失格にあたる要件について

    次の場合は失格となりますのでご注意ください。

    ・応募資格がない場合。

    ・申込内容に虚偽の事実を記した場合。

    ・墓地公募抽選申込書や専用申込フォームに必要な事項が記入されていない、または内容が明確でない場合。

    ・重複申込をした場合。

    ・墓地使用料を指定する期限までに納付しなかった場合。

    ・抽選会などで業務の妨げをする場合。

    市営墓地ご使用にあたっての注意事項

    市営墓地については市が使用権を与えて使用していただくものになります。従って、申込者以外が使用することはできません。また、使用場所の転貸もできません。使用権の移転については、相続や祭祀の承継の場合に限ります。

    市営墓地の使用許可を受けた方は、許可を受けた日から2年以内に墓碑その他囲障(巻き石)を設けてください。

    区画は更地のままですので、ご自身で巻き石の設置等を行っていただく必要があります。市では費用の負担はいたしません。

    墓地応募要綱

    申し込みフォームについて

    お問い合わせ

    東大阪市健康部斎場管理室 斎場管理課

    電話: 06(4309)3192

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム