建築基準法による「構造計算ルート2」の審査を取りやめます
平成27年6月より、許容応力度等計算により安全性が確かめられた建築物(ルート2建築物)の確認申請または計画通知について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合性判定(構造適判)が不要となっています。
東大阪市では、これまでルート2主事による審査を行っていましたが、令和7年8月1日より取りやめます。
ルート2の構造計算が必要な建築物の確認申請または計画通知には、指定構造計算適合性判定機関による適合判定通知書又はその写しの提出が必要となりますのでご注意ください。