住工共生のまちづくり条例にかかる施策についてご意見をお寄せください
東大阪市は、多種多様な製造業が集積するモノづくりのまちである一方、多くの市民が生活する住宅都市としての側面もあるため、住居系の地域のみならず工業地域又は準工業地域における土地についても住宅用地としての需要があり、モノづくり企業の近隣における住宅の建築によりしばしば相隣関係の問題が発生していました。このような事態は、モノづくり企業の操業環境の観点からも市民の良好な住環境の観点からも好ましい状況ではありませんでした。
市民の良好な住環境とモノづくり企業の操業環境を保全・創出し住工共生のまちを実現していく必要があることから、市民・モノづくり企業・建築主等・関係者及び市が一体となって住工共生のまちづくりを総合的に推進するため、住工共生のまちづくり条例を制定し、さまざまな施策をすすめてきました。
このたび、条例第20条に基づき、昨年度までの施策の状況を公表し、広く市民やモノづくり企業等のみなさまからそれに対する意見を募集いたします。いただきましたご意見につきましては、とりまとめて住工共生まちづくり審議会に報告するとともに、今後の施策に活かしてまいります。

意見募集期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)

対象者
市内在住・在勤・在学の方または市内に事業所を有する法人等

提出方法
備考1から3にご留意の上、(1)から(5)のいずれかでご提出ください
備考1 締切は、7月31日木曜日(必着)です
備考2 氏名・住所(法人等は、名称・代表者名・所在地)・電話番号の記載が必要です
備考3 書式は問いませんが、意見書のひな形は以下に用意しています
(1)回答フォーム
(2)メール(monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp)
(3)ファクス(06-4309-3846)
(4)郵送
(5)来庁による提出(平日9時から17時30分まで)

東大阪市住工共生のまちづくり条例(抜粋)
(施策の実施状況の公表等)
第20条 市長は、毎年度、住工共生のまちづくりについて、この条例に基づく施策等の実施状況を公表し、広く市民、モノづくり企業等の意見を求めるものとする。
2 市長は、毎年度、この条例に基づく施策等の実施状況及び前項の規定に基づく意見を審議会に報告するものとする。
3 市長は、第1項の実施状況について調査及び分析を行うものとする。

これまでの取組について(公表)
ご意見の前にご一読いただけますと幸いです
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