戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金は、戦没者などの尊い犠牲に弔意の意を表して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、国から支給されるものです。
第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族おひとりに支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
*戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
必要書類
- 請求者の本人確認書類
- 請求者の戸籍抄本もしくは戸籍謄本(令和7年4月1日(基準日)現在のもの)
- その他必要な書類
*その他必要な書類は、請求者の状況によって異なりますので問い合わせてください。
【請求者本人が来庁されない場合】
委任状(指定様式)と委任状に記載の本人確認書類が必要です。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
受付窓口
生活福祉課及び各福祉事務所
