
行旅死亡人について
行旅死亡人とは、住所や居所もしくは氏名が判明せず、引き取り手のない遺体をいいます。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年12月28日厚生労働省令第167号)が施行されたため、当市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、下記の生活福祉課までお申し出ください。

行旅死亡人の告示
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93条)第9条の規定により告示します。