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市民プラザでは、令和8年4月1日水曜日以降の予約から利用料金の営利加算の判定方法が一部変更になります。 営利加算対象の判定において、講師謝礼を一定範囲まで考慮できるようになります。
詳しくは、下記添付資料「市民プラザ利用料金 営利加算の一部変更について」をご確認いただきますようお願いいたします。
市民プラザ利用料金 営利加算の一部変更について
市民プラザの営利・市外加算について
事業計画書にて「営利加算なし」となるその他の団体・個人主催の教室等に該当する場合は、利用前に下記添付資料「事業計画書」を市民プラザ窓口へ提出してください。
事業計画書
東大阪市市民生活部地域活動支援室
電話: 06(4309)3161
ファクス: 06(4309)3812
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