介護給付費通知書について

介護給付費通知書の交付について
介護給付費通知書は、利用した介護給付費(総合事業費除く)を利用者にお知らせし、介護保険に対する理解を深めていただくものです。また、サービス事業所による不適正なサービス提供がないか確認していただくことで、介護給付の適正化を図ります。
令和6年4月に国の介護給付適正化事業の見直しがされたことから、令和6年度以降は全利用者への送付は廃止しますが、希望者には申請により交付します。

交付申請について
介護給付費通知書の交付を希望される場合は、介護給付費通知書交付申請書を市に提出してください。
介護給付費通知書の交付申請を行うことができるサービス提供年月及び申請可能期間は、次のとおりです。
1月から12月までのサービス利用分・・・【申請可能期間】翌年2月10日から12月末まで(必着)
(例)令和6年1月から令和6年12月までの利用分・・・【申請可能期間】令和7年2月10日から令和7年12月末まで
- 被保険者の住民票上の住所(送付先変更されている場合は変更先の住所)に送付します。
- 発送には2週間程度かかります。

注意事項
介護給付費通知書は領収証ではないため、確定申告の医療費控除の添付書類として使用することはできません。各サービス事業所から発行された領収証を確認してください。
介護給付費通知書は、利用されたサービス事業所からの請求をもとに作成しています。事業所からの請求が遅れた場合は記載していません。
- 利用者負担額は、介護保険給付以外のもの(日常生活費など)は含まれていません。実際に支払った金額と一致しないことがあります。
- 介護給付費通知書は、請求書ではありませんので、特に手続きやお金を支払う必要はありません。
- サービス種類で「居宅介護支援(介護予防支援)」とは、ケアプランを立てるなどのケアマネジメント業務に対する介護報酬のことで、介護保険から全額負担し、利用者負担額はありません。
- サービス種類で「特定入所者介護サービス費」とは、介護保険施設に入所したときやショートステイを利用したときの「食費」や「居住費」のことで、負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。

提出先(郵送可)
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市 福祉部 高齢介護室 給付管理課