東大阪市感染症予防計画
令和元年12月に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が令和4年12月に公布されました。
これに伴い、平時から次の感染症危機への備えを進めるとともに、有事には感染フェーズに応じて機動的に対応できるよう、国が策定する「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」及び都道府県が策定する予防計画の記載事項を充実させるほか、保健所設置市区においても予防計画の策定が義務付けられ、検査体制及び人材養成、保健所の体制整備等の数値目標を設定し、感染症対策の一層の充実を図ることが示されました。
東大阪市においては、これまでの新型コロナウイルス感染症への取り組みを踏まえながら府連携協議会及び東大阪市保健医療問題協議会にて協議を行い、パブリック・コメントを経て「東大阪市感染症予防計画」の策定に至りました。本計画に基づき今後も感染症の発生の予防及びまん延の防止に努めてまいります。
なお、中河内二次医療圏における医療機関等との協定締結状況については大阪府ホームページ内の大阪府感染症予防計画に掲載しております。
東大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画
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