令和6年能登半島地震により被害を受けられた方に適用される市税の制度
市税の申告・納付等の期限延長、減免など
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた指定地域に居住又は所在する方について、国税庁の措置に準じて期限延長の制度が適用されます。
1.市税の申告・納付期限の延長
(1)該当する手続き
令和6年1月1日以降に期限が到来する東大阪市税の申告及び申請、納付及び納入
(2)対象となる方
・令和6年能登半島地震により相当な損害を受けた地域として指定された地域に住所がある個人の納税義務者
・令和6年能登半島地震により相当な損害を受けた地域として指定された地域に主たる事務所・事業所がある個人及び法人の納税・納入義務者
富山県、石川県 |
(3)申請手続き
- 上記(2)に掲げる指定地域については期限延長申請の手続きは不要です。
- その他の地域の場合は、市町村で発行する「り災証明書」など事情確認できる書類を添付して「災害等による期限の延長申請書」をご提出ください。
災害等による期限の延長申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(4)延長する期限
今後、国税における措置に準じて定め、ホームページへ掲載します。
2. 市・府民税の減免措置
減免を受けようとする場合は、早急に申請してください。
3. 各税目に関する問合せ先
税目 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
個人市府民税 | 市民税課 | 06-4309-3135 |
法人市民税・事業所税 | 税制課法人市民税係 | 06-4309-3133 |
固定資産税・都市計画税 | 固定資産税課 | 06-4309-3145 |
軽自動車税 | 税制課軽自動車税係 | 06-4309-3134 |
納付関係 | 納税課 | 06-4309-3147・3148 |
お問い合わせ
東大阪市税務部税制課
電話: 税制係:06(4309)3131 法人市民税係:06(4309)3133 軽自動車税係:06(4309)3134
ファクス: 06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!