職員の懲戒処分について(令和5年11月30日付)
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、令和5年11月30日付で本市職員に対して懲戒処分を行いましたので、公表します。
教職員の一連の不祥事に関する教育長コメント
本年10月から11月にかけまして、本市立小学校の教員及び校務員が、勤務時間外とはいえ、教育に関わる公務員としてあるまじき行為をして相次いで逮捕されました。
市民の皆さま、保護者の皆さまのご信頼をそこない、子どもたちの心を傷つけてしまうこととなり、本当に申し訳ありません。
本市立学校園の教職員は、日々子どもたちの健やかな成長を願い、職務に精励していると信じております。しかし、このようなことが起こった以上、今一度「原点」を確認する必要があります。
そこで、過日臨時校園長会をもち、各学校園において、非違行為を出さないための話合いを持つことと、マニュアル再読による全教職員の自主研修の実施を指導いたしました。私も含め教育委員会職員も同様に実施いたします。
今後、このようなことが生じないよう、改めて「非違行為を絶対に許さない職場づくり」を進めてまいります。
令和5年11月30日
東大阪市教育委員会 教育長 古川 聖登