内閣府からのお知らせ「重要土地等調査法にかかる区域の指定について」

重要土地等調査法にかかる区域の指定について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内を「注視区域」として指定することとされています。令和5年12月11日に市内の一部区域が「注視区域」に指定されることが公示され、令和6年1月15日から施行されました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物の所有者や防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか等の調査を内閣府が行います。詳しくは内閣府のウェブサイトをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまで問い合わせてください。

注視区域
善根寺町1丁目の一部、日下町8丁目の一部、上石切町2丁目の一部

お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)
内閣府ウェブサイト