東大阪市文化財保護審議会
「東大阪市文化財保護条例」に基づいて、『東大阪市文化財保護審議会』を設置しています。この審議会では、市の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査や審議をします。
職務 | 市の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査や審議をします。 |
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組織 | 審議会は、文化財に関して学識経験を有する者のうちから、10人以内で構成します。 |
任期 | 2年間 |
会長・副会長 | 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって決定します。 |
会議 | 会議は会長が招集し、その議長となります。 |
庶務 | 審議会の庶務は、人権文化部において処理します。 |
設置 | 平成17年4月1日 |
条例
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規則
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審議会委員
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会議録
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