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東大阪市

あしあと

    農地バンク事業(農地中間管理事業)

    • [公開日:2023年6月7日]
    • [更新日:2024年1月19日]
    • ID:36242

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    市街化調整区域内農地の貸し借りについて(農業利用の場合)

    農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律等の改正(令和5年4月施行)に伴い、市街化調整区域内農地の利用権(賃借権や使用貸借権など農地を借りて耕作する権利)の設定については下表のとおりとなりました。

    法改正後の市街化調整区域における利用権設定について
    項目区分概要時期など
    令和5年6月現在
    新規の貸借地域計画に基づき農地中間管理機構が促進計画を作成し府が認可する。改正機構法による権利設定市が地域計画を策定した地域。東大阪市では令和5年6月現在地域計画が策定されていません。下段の農地バンクでの利用権設定となります。
    新規の貸借農業委員会の要請により農地中間管理機構が促進計画を作成し府が認可する。改正機構法による権利設定令和5年4月1日以降。可能(=農地バンク)
    新規の貸借市町村が農業経営基盤強化促進法による利用権を設定する。農業経営基盤強化促進基本法による利用権設定市が地域計画を策定した場合は不可。市が地域計画を策定していない場合は令和7年3月末まで。
    いわゆる相対取引です。地域計画が策定される地域は未定です。

    事業の概要(市街化調整区域内の農地のみ)

    都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)(別ウインドウで開く)が農地を貸したい人から借り受け、市の定める地域計画に位置付けた受け手に対して、まとまりのある形で貸付けを行う事業です。

    備考:東大阪市は地域計画が策定されていないため、農業委員会の要請等に応じて貸し借りを行います。(令和5年6月時点)

    備考:大阪府では一般財団法人大阪府みどり公社(別ウインドウで開く)が中間管理事業者として指定されています。

    農地バンクを活用するメリット

    出し手(農地所有者)

    (1)賃料は農地バンク(農地中間管理機構)から確実に振り込まれます。

    (2)賃料や賃借期間など契約に係る条件調整は農地バンク(農地中間管理機構)が行うため所有者自らが受け手と交渉する必要はありません。

    (3)農地バンク(農地中間管理機構)に貸した農地は貸付期間が終われば返ってきます。

    (4)意欲のある受け手に転貸される可能性が高く適切な管理が期待できます。

    (5)受け手が不在となった場合、転貸までの間、農地バンク(農地中間管理機構)が適切に管理します。

    (6)以下の場合は税制の優遇措置が適用されます。

    ・所有する全農地を新たにまとめて農地バンクに貸し付けた場合、当該農地の固定資産税が2分の1に軽減。

    ・相続税・贈与税の納税猶予を受けている農地の場合は、納税猶予が継続します。

    受け手(農地を借りて耕作する人)

    (1)長期間にわたって安定して借りることが可能です。

    (2)賃料の支払いや契約事務が楽になります。

    ・複数の地権者から農地を借りている場合でも農地バンク(農地中間管理機構)へ一括して賃料を支払うことができます。

    (3)所有者の相続等にも対応しています。

    市街化調整区域内の農地を貸したい方

    市街化調整区域内農地貸付申出書

    (1)市街化調整区域内農地貸付申出書のすべての項目を適切に記入してください。

    (2)農業委員会事務局窓口にて随時受付しています。

    (3)農地借受け希望者に所在地・地番・地目・面積・賃料・水利費等・現況・ほ場整備・隣接道路・車両の通行状況・水利施設・共同賦役・その他条件等をお伝えします。

    (4)農地借受け希望者に個人情報はお伝えしません。

    (5)中間管理事業者(一般財団法人大阪府みどり公社)ウェブサイトに掲載していただく予定です。

    (6)農地の状況によってはお受けできない場合があります。


    農地貸付申出書

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    申し出に関する注意事項

    (1)農地中間管理事業の実施区域は市街化調整区域内の農地に限られます。

    (2)農地中間管理事業の貸借期間は原則10年以上です。(5年以上でも可能です。)

    (3)15年以上の期間で農地中間管理権が設定されている農地は土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがあります。

    (4)貸付希望申出書の内容は本市関係部局と情報共有するほか大阪府農政部局及び農地中間管理機構(一般財団法人大阪府みどり公社)等へも情報提供します。

    (5)農地や貸付条件によっては、借受希望者への紹介ができず、申出書を返却させていただくことがあります。

    (6)借受者を見つけてから貸借手続きを行います。申し出のあった全ての農地が当該事業を利用できるとは限りません。

    (7)借受者が決定し、利用権設定されるまでは地権者が保全管理をするものです。

    (8)借受者が決定した際に農地の状態によっては、草刈り、耕うん等を行っていただく場合があります。

    (9)農地中間管理機構(一般財団法人大阪府みどり公社)のウェブサイトで、借受希望者に貸付申出書の内容について情報提供する場合があります。ただし個人情報は提供しません。

    (10)ウェブサイト等で借受希望者の募集を開始した後、2年を経過しても当該農地の借受希望がない場合は情報提供を中止する可能性があります。

    (11)相続税納税猶予対象農地の場合は、貸借を行うことによって貸借農地を含むすべての適用対象農地について、免除条件が終身営農に切り替わることがあります。

    市街化調整区域内の農地を借りて農業をしたい方

    市街化調整区域内農地借受申出書

    (1)農業委員会事務局窓口にて随時受付しています。

    (2)市街化調整区域内農地借受申出書のすべての項目を適切に記入してください。

    (3)新規参入者の場合は(2)に加えて(別紙1)営農計画書の提出が必要です。

    新規就農の際は「大阪農業つなぐセンター」までご相談ください。


    大阪府環境農林水産部農政室推進課経営強化グループ内「大阪農業つなぐセンター

    電話06-6210-9596(直通) 土日祝日休み

    受付時間 平日10時00分から17時00分(12時15分から13時00分を除く)

    要事前予約

    農地借受申出書

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    お問い合わせ

    東大阪市農業委員会事務局

    電話: 06(4309)3292

    ファクス: 06(4309)3835

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