電子入札システムICカードの名義人に関する経過措置について
東大阪市及び東大阪市上下水道局に申請中の登録事項(入札参加有資格者名簿の登録事項)について変更が生じた場合は、必要書類を添付し、速やかな変更届のご提出をお願いしております。
しかし、代表者変更等に伴うICカードの名義人変更の手続きについては相当の時間を要することから、「旧ICカード使用依頼書」を提出した場合に限り、経過措置の内容に該当する者(前任の代表者等)による入札行為を有効とする経過措置を設けます。
ICカード再発行のお手続きをしていることが確認できる資料等の提出が必要です。
詳細については「東大阪市電子入札システムICカードの名義人に関する経過措置について」をご確認ください。
東大阪市電子入札システムICカードの名義人に関する経過措置について
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 契約検査室 契約課
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ファクス: 06(4309)3820
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