東大阪市いじめ問題調査委員会
平成25年6月28日に公布された「いじめ防止対策推進法」第30条第2項の規定に基づき、教育委員会から重大事態が発生した旨の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行うことができるとされています。
本市では、同法並びに平成27年3月に策定した「東大阪市いじめの防止等に関する条例」に基づき、平成27年3月31日に「東大阪市いじめ問題調査委員会規則」を制定し、市長の附属機関として「東大阪市いじめ問題調査委員会」を設置しています。

根拠法令等

委員構成について
・弁護士
・心理、福祉等に関し専門的な知識を有する者
・学識経験者
・その他市長が適当と認める者