石綿事前調査及び報告の制度

石綿事前調査結果報告制度の開始について
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事については、従来の発注者への報告と別途、工事の元請業者が石綿の事前調査を所管する各自治体へ報告する必要があります。なお、各自治体への事前調査結果の報告は原則、「事前調査結果報告システム」を用いた電子申請となります。
注1:石綿事前調査結果報告システムによる報告申請にあたって事前に登録が必要となるため、早期に登録完了をお願いします。 注2:東大阪市が発注する営繕工事についても報告の対象となりますので、着工前には必ず報告を済ませてください。

事前調査の資格者について
令和5年10月1日以降に着工する建築物の改修・解体等を行うときは、建築物石綿含有建材調査者による石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)する必要があります。
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。