(仮称)東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例の制定にかかる意見募集
案件名
(仮称)東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例の制定にかかる意見募集
担当
人権文化部人権室人権啓発課
意見募集期間
2025年11月4日~2025年12月3日
案件の概要
(仮称)東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例の制定に当たり、広く市民の意見を募るもの。
案件の趣旨、目的及び背景
本市は、平成16年7月に制定し、令和5年4月に改正した、東大阪市人権尊重のまちづくり条例に基づき人権施策の推進に取り組んでいます。しかしながら、人権を取り巻く近年の社会状況は大きく変化しており、特に、従来からある人権に関する問題が、インターネットがもつ容易性・匿名性・拡散性・永続性といった特性により、多様化・複雑化・深刻化しています。こうした中、本市としても、東大阪市人権尊重のまちづくり条例を軸として、インターネット上の人権侵害に適切に対応するための条例が早急に必要であると考えています。
案件に関する資料
対象
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
(4) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体
(5) 前記に掲げるほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(2) 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
(4) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体
(5) 前記に掲げるほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見の提出方法
個人として意見を提出される場合
案件名、氏名、住所及び連絡先を記入して、次のいずれかの方法で意見を提出してください。
団体として意見を提出される場合
案件名、団体の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先を記入して、次のいずれかの方法で意見を提出してください。
案件名、氏名、住所及び連絡先を記入して、次のいずれかの方法で意見を提出してください。
団体として意見を提出される場合
案件名、団体の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先を記入して、次のいずれかの方法で意見を提出してください。
直接持ち込む場合
東大阪市荒本北1-1-1
市役所本庁舎16階
人権文化部人権室人権啓発課
郵送する場合
〒577-8521
東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市人権文化部人権室人権啓発課 宛
電子メール等の場合
jinkenkeihatsu@city.higashiosaka.lg.jp
ファクシミリの場合
06-4309-3823
