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東大阪市

あしあと

    動物を捨てることは犯罪です(啓発用プレート)

    • [公開日:2022年8月16日]
    • [更新日:2022年8月16日]
    • ID:34204

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    動物を捨てることは犯罪であることを啓発するリーフレット

    動物を捨てることは犯罪です

    飼うことができなくなる前に不妊・去勢手術をしましょう。

    動物の愛護及び管理に関する法律
    第44条
    3.愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター

    電話: 072(963)6211

    ファクス: 072(963)1644

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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