職員からの苦情相談
苦情相談
職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会へ相談することができます。
対象職員
対象となる職員は、一般職の職員(一般行政職員 、消防職員、教職員)です。
・東大阪市職員であるご本人からの相談に限ります。
・条件付採用期間中の職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員及び任期付職員も対象となります。ただし 、地方公営企業職員及び技能労務職員である場合は対象となりません。
・特別職の職員、地方公営企業職員及び技能労務職員は、本制度は適用されません。総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署に設置)へお問合せください。
・府費負担教職員は、東大阪市教育委員会の管理に属する事項に限り、対象となります。
相談事項
1 相談できる事項
・勤務条件その他の人事管理に関する事項
例:給与、旅費、勤務時間、休暇、服務、任用
執務環境、福利厚生 等
2 対応できない事項
次のような事項が含まれるものは、対応できません。(制度の説明、助言等ができる場合があります。)
・任命権者が自ら有する権限と責任に基づき行う事項(管理運営事項)について、その行使を求めること。
例:異動させて欲しい、昇格させて欲しい
他者を懲戒処分にして欲しい
再任用(再度の任用)して欲しい 等
・損害賠償を求めること。
・謝罪を求めること。
相談対応
1 相談方法
相談方法は、面談(対面)、電話、手紙(文書)及び電子メールです。
2 相談時の注意事項
・面談(対面)による場合は、できる限り、事前にご連絡ください。
・手紙(文書)または電子メールによる場合は、勤務条件等で困っている内容・経過等の詳しい状況・どのような対応を望むのか・今後の連絡方法等を記載してください。
・電子メール等でご相談いただいた場合のうち、内容等を詳細に把握する必要があれば、面談や電話により、お話をお聞きすることもあります。
・私用のパソコン等や手紙(文書)でご相談される場合、東大阪市職員であることや内容等を確認するために、所属・職氏名等を記入してください。
・匿名での相談も可能です。その場合、一般的な制度の説明等となります。
・公平委員会は、相談者に対して、相談内容に応じて、制度の説明・助言等を行います。
・必要がある場合には、相談者の了解を得たうえで、関係者への事実確認、斡旋、要請等を行います。
備考:秘密は厳守します。
備考:その他、ご不明な点がありましたら、公平委員会事務局までお問合わせください。
公平委員会以外の相談窓口
ハラスメント相談
職員のハラスメントに関して、任命権者ごとに相談窓口が設置されており、各任命権者(市長事務部局、消防局、教育委員会事務局、上下水道局)の人事担当課等へ相談することができます。
