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東大阪市

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    職員からの苦情相談

    • [公開日:2022年7月1日]
    • [更新日:2022年6月30日]
    • ID:33788

    苦情相談

    職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会へ相談することができます。

    相談事項

    1 相談できる事項

    ・勤務条件その他の人事管理に関する事項

     例:給与、旅費、勤務時間、休暇、服務、任用

       執務環境、福利厚生 等

    2 対応できない事項

    次のような事項が含まれるものは、対応できません。(制度の説明、助言等ができる場合があります。)

    ・任命権者が自ら有する権限と責任に基づき行う事項(管理運営事項)について、その行使を求めること。

     例:異動させて欲しい、昇格させて欲しい

       他者を懲戒処分にして欲しい

       再任用(再度の任用)して欲しい 等

    ・損害賠償を求めること。

    ・謝罪を求めること。

    相談対応

    1 相談方法

    相談方法は、面談(対面)、電話、手紙(文書)及び電子メールです。

    2 相談時の注意事項

    ・面談(対面)による場合は、できる限り、事前にご連絡ください。

    ・手紙(文書)または電子メールによる場合は、勤務条件等で困っている内容・経過等の詳しい状況・どのような対応を望むのか・今後の連絡方法等を記載してください。

    ・電子メール等でご相談いただいた場合のうち、内容等を詳細に把握する必要があれば、面談や電話により、お話をお聞きすることもあります。

    ・私用のパソコン等や手紙(文書)でご相談される場合、東大阪市職員であることや内容等を確認するために、所属・職氏名等を記入してください。

    ・匿名での相談も可能です。その場合、一般的な制度の説明等となります。

    ・公平委員会は、相談者に対して、相談内容に応じて、制度の説明・助言等を行います。

    ・必要がある場合には、相談者の了解を得たうえで、関係者への事実確認、斡旋、要請等を行います。

    ※秘密は厳守します。

    ※その他、ご不明な点がありましたら、公平委員会事務局までお尋ねください。

    お問い合わせ

    東大阪市公平委員会事務局

    電話: 06(4309)3291

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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