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    不利益処分に関する審査請求

    • [公開日:2022年7月1日]
    • [更新日:2022年9月20日]
    • ID:33786

    審査請求

    職員は、任命権者から懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合、公平委員会へ審査請求することができます。

    公平委員会は、必要な審査を行い、その処分を承認するか、修正するか、取り消すかの採決を行います。

    審査請求手続

    東大阪市例規集(別ウインドウで開く)

    第3類(委員会・委員)第2章(公平委員会)の

    ・No.5「不利益処分の審査に関する規則」

    ・No.8「公平委員会証拠調べに関する規則」

    をご覧ください。

    審査請求書等(様式)

    審査請求書

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    書証調申請書

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    代理人選任届

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    お問い合わせ

    東大阪市公平委員会事務局

    電話: 06(4309)3291

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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