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東大阪市

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    勤務条件に関する措置要求

    • [公開日:2022年7月1日]
    • [更新日:2022年9月20日]
    • ID:33784

    措置要求

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。

    公平委員会は、必要な審査を行い、その要求を認めるか、認めないか、判定を行います。

    措置要求手続

    東大阪市例規集(別ウインドウで開く)

    第3類(委員会・委員)第2章(公平委員会)の

    ・No.6「勤務条件に関する措置の要求に関する規則」

    ・No.8「公平委員会証拠調べに関する規則」

    をご覧ください。

    措置要求書等(様式)

    措置要求書(代表者選出)

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    お問い合わせ

    東大阪市公平委員会事務局

    電話: 06(4309)3291

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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