勤務条件に関する措置要求
措置要求
一般職の職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
公平委員会は、必要な審査を行い、その要求を認めるか、認めないか、判定を行います。
・特別職の職員、地方公営企業職員及び技能労務職員は、本制度は適用されません。
・地方公共団体の管理運営事項に該当するもの、地方公共団体の権限に属さないものなどは、対象となりません 。
・府費負担教職員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条による地方公務員法第46条の読み替えにより、大阪府人事委員会へ措置要求を行うことができます。
措置要求手続
措置要求書等(様式)
措置要求書(個人)
措置要求書・ひな型・個人 (ワード形式、12.24KB) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、12.09KB) (ワード形式、12.24KB)個人の場合にご参照ください。
措置要求書・ひな型・個人 (PDF形式、61.90KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、24.21KB) (PDF形式、21.12KB)個人の場合にご参照ください。

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措置要求書(代表者選出)
措置要求書・ひな型・代表者選出(ワード形式、12.09KB) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、12.09KB)代表者選出の場合にご参照ください。
措置要求書・ひな型・代表者選出 (PDF形式、68.08KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、24.21KB)代表者選出の場合にご参照ください。

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