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東大阪市

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    市へ提出する申請書などへの押印の見直しを行いました

    • [公開日:2022年6月7日]
    • [更新日:2022年6月7日]
    • ID:33681

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    見直しの趣旨

     市では、新型コロナウイルスの感染拡大防止をきっかけとして、市へ提出する申請書などの書面への押印について、令和3年度中に見直しを行いました。

    取組の方針

     次の1~4に該当しないものについては、原則として書面への押印の義務付けを廃止しました。
    その結果、そもそも押印が不要となったり、または一定の条件のもとで押印が不要となりました。

    1.  国の法令、他団体の例規、通知等により押印が義務付けられているもの。
    2.  契約書や入札に関連する書類などあらかじめ押印が必要であると指定したもの。
    3.  見直し時点において実印の押印を求めているもの。
    4.  権利義務に多大な影響をおよぼす恐れのある手続きであって、登録印または登記印により文書の真正性をより厳格に確認する必要があるもの。

    取組の結果

     令和3年4月1日時点で、市で使用している全ての書類3,951種類について、令和3年度中に見直しを行いました。

     見直しの結果、全体の87%の書類で、押印が不要となったり、一定の条件のもとで押印を省略できることとなり、押印の義務付けが廃止されました。

     市では、引き続き、行政手続きの負担軽減や利便性向上に努めていきます。

    ※個別の手続きにおける押印の必要の有無は、手続き所管課へ問い合わせてください。

    押印の見直し結果

    書類(手続)数
    押印廃止2,627
    押印省略可654
    押印存続509
    その他161
    合  計3,951

    注1 「押印省略可」とは、押印欄の有無にかかわらず、署名、身分証明書の提示などにより押印を省略できる場合があることをいいます。

    注2 「その他」とは、見直し期間(令和3年度)中に、その書類の使用をやめたものなどが含まれます。

    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 法務文書課

    電話: 06(4309)3121

    ファクス: 06(4309)3819

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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