小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業の対象施設等基準適合審査について(事業者向け)
事業概要
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準(職員配置や設備基準等)に適合した対象施設等を利用する本市在住の満3歳以上の幼児の保護者に対して、利用料の一部を給付する事業(上限2万円/月)を開始します。そのため、これまで幼児教育・保育の無償化の対象外であった方についても、基準に適合した対象施設等を利用する場合には本事業の対象となります。また、本事業の対象となるのは、東大阪市に住民登録のある幼児のみです。他市区町村の幼児は、本市の事業の対象となりません。同様の事業があるかは住民登録のある市区町村へお問合せください。なお、東大阪市外に所在する施設についても、東大阪市に住民登録のある幼児を本事業の対象とする場合は東大阪市に申請が必要となります。
対象施設等の要件
下記の要件すべてに合致する施設等で、本市の基準適合審査により、対象施設として本市より決定を受けた施設等を対象とします。
(1)標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること
(2)企業主導型保育施設ではないこと
(3)特定教育・保育施設として確認を受けている施設ではないこと(例:認定こども園、保育園など)
(4)特定地域型保育施設として確認を受けている施設ではないこと(例:小規模保育施設など)
(5)満3歳以上の利用幼児総数のうち、幼児教育・保育の無償化の対象となっている幼児(施設等利用給付を受給している幼児)が半数を超えている施設ではないこと
(6)市が定める基準をすべて満たすこと
基準適合審査
保護者が本事業の給付を受けるためには、多様な集団活動の事業者が市に申請をして、本事業の対象施設等として決定を受ける必要があります。東大阪市の対象施設等の決定基準は東大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等の基準等を定める要綱の別表1に定めておりますので、そちらでご確認ください。また、申請書類等の提出については以下のとおりです。なお、基準適合審査は申請初年度のみとしますが、対象施設等が基準に適合しているかは、随時、監査等により確認いたします。
提出書類
(1)対象施設等基準適合審査申請書(第1号様式)
(2)対象施設等基準適合審査申請書付表(現員の内訳書)
(3)添付書類
・有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
・保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
・施設の平面図(消火器は○印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
・非常災害に対する計画
・防火対象物使用開始届出書の写し
・利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3カ年分が必要。)
・重大事故発生時及び幼児の体調不良などの緊急時に対応するマニュアル
・年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、安全管理マニュアル、保険会社との契約書類の写し
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
基準適合審査に係る書類等
- 東大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等の基準等を定める要綱 (サイズ:96.38KB) 別ウィンドウで開きます
- 対象施設等基準適合審査申請書 (サイズ:30.07KB) 別ウィンドウで開きます
- 対象施設等基準適合審査申請書(記入例) (サイズ:60.57KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出方法・提出先
提出方法:郵送または持参
提出先:〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 子どもすこやか部子育て支援室施設指導課