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    医療的ケア児の基本報酬区分

    • [公開日:2023年2月2日]
    • [更新日:2023年2月2日]
    • ID:30446

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    医療的ケア児の基本報酬区分について

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直されました。

    医療的ケア区分の基本報酬を算定するにあたり届出が必要になりますので下記の「医療的ケアを必要とする障害児への支援に掛かる報酬の取扱いについて」を確認いただき医療的ケア児の基本報酬区分に関する届出書を提出ください。

    【提出書類】

    ・医療的ケア児の基本報酬区分に関する届出書

    【提出期限】

    ・提供月の前月15日

    【提出方法】

    ・郵送

    障害児サービス課への届出

    医療的ケア区分の基本報酬を算定するにあたり、受給者証の変更のため障害児サービス課に届出が必要になります。リンク先よりご確認ください。

    障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ(障害児サービス課ウェブサイト)

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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