障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ
障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ
令和3年4月から、医療的ケアを必要とする障害のある児童が、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」の利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を障害児サービス課に提出していただく必要があります。
ただし、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、以下の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」を確認の上、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるかどうかを確認してください。なお、主治医が「判定スコア」を記載するにあたりかかる費用は利用者の自己負担となります。