解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅を一時使用として提供します
解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅を一時使用として提供します
制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業により住宅の退去を余儀なくされる方に対して当面の生活の場を提供し、生活基盤の建て直しに寄与することを目的に市営住宅を一時使用として提供(有償)します。
条件
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業により住宅の退去を余儀なくされる方
・入居期間は原則6か月、最大1年まで
・ガスコンロ・ガス瞬間湯沸器・浴槽バランス釜・換気扇・照明器具はありませんので、入居時にご用意ください。
なお、浴槽風呂釜は設置できません。
・駐車場はありません。
・市営住宅の住戸や敷地内では犬や猫等のペットは飼育できません。
※詳細につきましては、お電話にてお問合せください。
〔業務時間〕午前9時~午後5時30分
〔休業日〕土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
申込方法
先着順
対象と思われる方は電話で住宅政策室総務管理課までお問合せください。
電話番号 06-4309-3231
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市建築部住宅政策室総務管理課