令和8年度指定障害児支援事業者等集団指導
令和8年度指定障害児支援事業者等集団指導について
令和8年度指定障害児支援事業者等集団指導は、昨年度と同様にWeb形式で実施とさせていただきます。
なお、監査等における不正事案を受け、事業運営の適正化に向けた指導をより一層、進めてまいります。
各事業者におかれましては、集団指導資料をご確認いただき「適正な事業運営が行えているか」「各種基準について、内容の誤認等により違反状態になっていないか」等の点検を行なっていただきますよう、お願いいたします。
・当該ページは指定「障害児」支援事業者等集団指導のページです。
・令和8年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導については、こちらをクリックしてください。
提出書類について
電子申請システムにて『集団指導チェックリスト』をご提出ください。
チェックリスト提出方法(電子申請システム)
・電子申請システムでの提出はこちらから(別ウインドウで開く)
チェックリストの提出をもって集団指導の参加といたします。
提出の際は、事業所の体制状況一覧表を確認し、実態と相違がないか、ご確認ください。
なお、チェックリストは事業所番号ごとに提出が必要です。
障害児相談支援については、特定相談支援事業所としての回答のみで差し支えありません。
(令和8年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導のページにてご回答ください。)
【電子申請システムでの提出ができない場合】
『集団指導チェックリスト』をダウンロードのうえ、下記アドレス宛にメールにてご提出ください。
E-mail: shogaijigyoshaアットマークcity.higashiosaka.lg.jp
(メール送信時は「アットマーク」を「@」に変換のうえ、送信してください)
なお、添付ファイル名には事業所番号・事業所名を記載してください。
チェックリスト関連資料
提出期限
令和8年8月31日(月曜日)
集団指導資料
YouTube動画の視聴(共通編・児童編)及び資料の確認をお願いします。
【共通編】
【児童編】
業務管理体制の整備について
「申請者(法人)の名称」「申請者(法人)の代表者」等の変更時は「業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第3号様式)」の添付が必要です。
様式の掲載・制度の説明はこちらをご参照ください。(別ウインドウで開く)
なお、事業所の所在地により届出先が異なるため、下表をご確認ください。
| 事業者の区分 | 届出先 |
|---|---|
| 事業所が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
| 全ての事業所が東大阪市内に所在する事業者 | 東大阪市 |
| 上記以外の事業者 | 大阪府 |
また、業務管理体制の届出については、その根拠となる条文ごとに行なってください。
| 条文 | 事業種別 |
|---|---|
| 障害者総合支援法 第51条の2 | 障害福祉サービス事業・障害者支援施設 |
| 障害者総合支援法 第51条の31 | 一般相談支援事業・特定相談支援事業 |
| 児童福祉法 第21条の5の26 | 障害児通所支援事業 |
| 児童福祉法 第24条の38 | 障害児相談支援事業 |
集団指導関係資料
関係資料を掲載しております。必ずご確認ください。
【例年掲載している大阪府の作成資料につきましては、後日掲載いたします(掲載した旨の通知もお送りします)】
関係資料2(東大阪労働基準監督署)
お問い合わせ
電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848
