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東大阪市

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    地区計画の区域内の届出について

    • [公開日:2022年4月15日]
    • [更新日:2023年8月25日]
    • ID:28086

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    地区計画の区域内の届出

     地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。

     なお、届出内容の審査をスムーズに行うために事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。

     地区計画により担当課と様式が異なりますのでご注意ください。

     都市計画室所管の地区計画については、次の様式をご使用ください。

    ・都市計画室⇒【東大阪被服団地、吉田九丁目地区、御厨南二丁目地区、高井田中一丁目地区】

    ・建築部 市街地整備課⇒【岩田町地区、河内花園駅前地区、荒本北二丁目地区】

    御厨南二丁目地区地区計画内で「緑化率の最低限度」が適用される場合

     御厨南二丁目地区地区計画の区域内で「緑化率の最低限度」が適用される場合は、建築物を建築するにあたり、「緑化率の適合証明書」等が必要になります。

     詳しくは都市計画室にお問合せください。

    【様式】緑化率適合証明申請書 等

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    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

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