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    産業廃棄物処理作業時等における熱中症対策について

    • [公開日:2020年6月22日]
    • [更新日:2020年6月22日]
    • ID:27612

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     廃棄物処理業者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられており、十分に新型コロナウイルス感染症への感染防止策を講じて事業を継続することが求められています。

     廃棄物処理に係る作業を行うに当たり、労働者が新型コロナウイルス感染症対策のためマスクや作業着を着用する場合には、屋内の作業場や倉庫などでも熱中症のリスクが高まることから、例年以上に熱中症対策を徹底する必要があります。

     つきましては、炎天下での屋外作業に限らず、屋内作業においても、作業内容に応じた熱中症対策を講じられますよう、お願いいたします。詳しくは、環境省のページ及び下記パンフレットをご参照ください。

    熱中症予防情報サイト:各種普及啓発資料や暑さ指数(WBGT)(環境省のページに移動します。)


    パンフレット(厚生労働省労働基準局作成)

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    お問い合わせ

    東大阪市環境部産業廃棄物対策課

    電話: 06(4309)3207

    ファクス: 06(4309)3829

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