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    東大阪市私道舗装規則の一部改定について

    • [公開日:2020年4月24日]
    • [更新日:2020年4月24日]
    • ID:26942

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    東大阪市私道舗装規則の一部改定について

     近年、土地所有者が不明等で私道の舗装が出来ない事案が多々発生しています。これにより私道の舗装の施工が進まず、市民生活にも影響が出でいることを鑑み、規則の一部を改定しました。

    改定の概要

    ・家屋が隣接していない道路も舗装の対象となりました

     現状の規則では、当該私道に隣接している家屋が2戸以上あることが舗装の対象でしたが、改定後は両端が通り抜けている私道で、公共性(人や自転車の往来がある)がある場合も舗装の対象になりました。

    ・共同土地所有の承諾の取扱いが変わりました

     現状の規則では、すべての共同土地所有者の承諾が必要でしたが、改定後は共同土地所有者のうち一部の者の承諾を得ることができない特別の理由があると判断できる場合に限り、舗装が可能となりました。

    施行日

     令和2年3月3日から施行

    規則文

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    お問い合わせ

    東大阪市役所 土木部 道路整備室 道路整備課
    電話: 06(4309)3222 ファクス: 06(4309)3836