特定生産緑地の指定受付をはじめました。
特定生産緑地の指定受付をはじめました。
生産緑地は、地区指定されると原則30年の間、農地等として管理していただくこととなる一方、税制面で特例措置を受けることができる制度です。しかし、生産緑地地区の指定から30年を経過すると、権利者等の判断によりいつでも買取申出ができるようになる代わりに、税制特例措置が終了となります。
これにより農地等の宅地化が進むことが懸念されるため、国において生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地の指定を受けると、農地等として管理していただくこと、税制特例措置を受けられることが、10年間継続されます。
本市においても、この特定生産緑地制度を活用し、継続的な都市農地の保全を図っていきます。
このたび、特定生産緑地の指定受付をはじめましたのでお知らせいたします。
受付期間や制度の概要は「特定生産緑地制度について」をご確認ください。