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東大阪市

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    特定生産緑地の指定受付

    • [公開日:2022年5月6日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ID:26880

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    特定生産緑地の指定受付について

     指定から30年を迎える生産緑地について、特定生産緑地の指定申請をを受け付けております。

     特定生産緑地制度についてご理解のうえ、指定申請される方は、指定申請の受付期間内申請に必要な書類を揃えて都市計画室まで提出してください。

     書類の提出は、都市計画室窓口郵送で受け付けています。郵送での提出をご希望される場合は、郵送前にお電話いただき、必要書類の確認などをさせていただけると手続きがスムーズです。

     受付期間を過ぎると受付できませんので、指定意向が固まりましたら、早めに書類を提出いただきますようお願いいたします。

    受付期間について

    生産緑地の指定年次ごとに、次のように受付期間を定めています。

    特定生産緑地の指定申請の受付期間
    生産緑地地区の指定年次 受付期間 
     平成6年以前 受付は終了しました
     平成7年

    令和6年4月1日(月曜日) から 令和7年3月31日(月曜日)

    平成8年

    令和7年4月1日(火曜日) から 令和8年3月31日(火曜日)

    平成9年以降

    ウェブサイト等でお知らせします

    特定生産緑地制度について

     生産緑地は、地区指定されると原則30年の間、農地等として管理していただくこととなる一方、税制面で特例措置を受けることができる制度です。しかし、生産緑地地区の指定から30年を経過すると、権利者等の判断によりいつでも買取申出ができるようになる代わりに、税制特例措置が終了となります。

     これにより農地等の宅地化が進むことが懸念されるため、国において生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地の指定を受けると、農地等として管理していただくこと、税制特例措置を受けられることが、10年間継続されます。

     本市においても、この特定生産緑地制度を活用し、継続的な都市農地の保全を図っていきます。

    申請に必要な書類について

    特定生産緑地の申請には次の書類を用意してください。


    (1)特定生産緑地指定申請兼同意確認書(備考:指定を申請する土地1筆につき1枚使用してください。)

    (2)当該生産緑地の位置図

    (3)当該生産緑地の現況写真

    (4)当該生産緑地の登記事項証明書(全部事項証明書)(備考:法務局で取得することができます。)

    (5)当該生産緑地の公図(備考:法務局で取得することができます。)

    (6)当該生産緑地の地積測量図等の面積を示す図面(備考:土地の一部を指定する場合のみ必要です。)

    (7)すべての農地等利害関係人の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書及び代表者事項証明書等)

    (8)住所の沿革を証する書面(備考:農地等利害関係人の現住所が登記事項証明書の記載住所と異なる場合のみ必要です。)

    (9)委任状(備考:代理人による申請の場合のみ必要です。)


    備考:農地等利害関係人の同意には、実印を押印ください

    備考:公的機関が発行する証明書類については、発行日から3か月以内のものとします(必ず原本をお持ちください)

    備考:権利者が税務署長であるものについては、同意の取得は不要です(市が一括して同意を求めます)

    備考:記載方法、必要書類でご不明な点がありましたら、お問合せください。窓口でも相談を受け付けております。


    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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