就学前障害児の発達支援の無償化について
就学前障害児の発達支援の無償化
令和元年10月1日より3歳から5歳まで(下図「対象となる子ども」参照)の児童発達支援の利用が無償化されます。利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象になります。
無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。
対象となるサービス種類
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる子ども
3歳児から5歳児までの児童発達支援の利用者
(3歳になって最初の4月から就学するまでの3年間)
備考:ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
