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東大阪市

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    廃止届・休止届・再開届の手続き

    • [公開日:2022年5月20日]
    • [更新日:2024年10月3日]
    • ID:24569

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    廃止・休止・再開

    事業を廃止、休止、再開、辞退する場合には、事前に届出が必要です。

    あらかじめ日時を予約のうえ来庁し、必要書類を提出してください。

    必要書類については下記ファイルにてご確認ください。

    休止

    職員の急な退職等によって一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、必要書類を提出し、休止の手続きを行ってください。
    備考:事業を休止する際は、休止する日の1か月前までに届出を行う必要があります。

    再開

    休止届を提出した事業者が事業を再開する場合は、10日以内に必要書類を提出し、再開の手続きを行ってください。

    廃止

    事業を廃止する場合は廃止届を提出してください。

    備考:事業を休止する際は、廃止する日の1か月前までに届出を行う必要があります。

    必要書類

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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