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    事業を始めるに当たっての注意事項

    • [公開日:2022年3月3日]
    • [更新日:2022年8月18日]
    • ID:24026

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    事業を始めるに当たって

    指定を受けられない場合

    (1) 申請者が法人でない場合(医療型児童発達支援を除く)

    (2) 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が条例で定める基準を満たしていない場合(人員基準)

    (3) 申請者が設備及び運営等に関する基準に従って適正な運営ができないと認める場合(設備基準・運営基準)

    (4) 申請者及びその法人の役員等が指定を取り消されてから5年を経過しない者である場合


    関係法令の遵守

    指定申請を行う場合、さまざまな関係法令があり、法律によっては指定申請前に確認しておくべきことがあります。


    事業者は公的なサービスを行うものであり、事業運営にあたっては、多くの公的資金が投入されることになります。利用者からは公明正大な運営が求められ、当然のこととして各種の法令やルールを遵守する必要があります。


    「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートされる前に十分に関係法令の確認を行い、理解する必要があります。

    定款の目的について

     履歴事項証明書に記載されている目的について「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」又は「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」の記載が必要になります。

    関係部局等の事前調整

    都市計画法、建築基準法に抵触しないかの確認

    市街化調整区域等の用途地域で障がい児通所支援事業を行うために事前に開発許可を受けることが必要な場合があります。

    また、事業所として使用する物件については、建築基準法上の要件を満たす必要があります。延床面積が200平方メールを超える場合は、「用途変更」が必要な場合もありますので事前にご確認ください。

    消防法に抵触しないかの確認

    物件によっては、自動火災報知設備や誘導灯などの設置工事が必要となる場合があります。

    指定申請書の提出に際しては、「防火対象物使用開始届出書」(写し)の添付が必要ですので、申請書提出までには所管消防署の立入検査を終えておくなどの調整をお願いします。

    洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認

    水防法と土砂災害防止法が改正され、事業所がこの区域内である場合は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられました。 事前に危機管理室にご確認ください。

    避難確保計画のひな型はこちらからご確認ください。


    近隣住民等への説明

    事業所の設置に際して工事を伴う場合などは、近隣に対して事前に説明を行ってください。
    また、自動車での児童の送迎を予定されている場合は事業所の近隣に駐車場を確保したうえで、事前に説明していただいた方がトラブルの防止につながります。 

    路上駐車は近隣住民に迷惑をかけたり、車の通行にも危険であるため行わないようにしてください。


    事業所において利用者に食事を提供する場合について

    食事を提供する場合は、手続きが必要な場合がありますので各保健所において確認してください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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