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東大阪市

あしあと

    セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度

    • [公開日:2022年3月11日]
    • [更新日:2024年2月8日]
    • ID:23706

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    セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度とは

     平成29年10月25日付けで「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(「住宅セーフティネット法」)が改正され、住宅確保要配慮者の方々の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。

     家主の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、東大阪市にその賃貸住宅を登録することができます。その登録された住宅の情報を、セーフティネット住宅情報提供システムや窓口などにて住宅確保要配慮者の方々に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、家主の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

    ◇住宅確保要配慮者とは?

     住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令や大阪府賃貸住宅供給促進計画において、外国人や新婚世帯などが定められています。


    登録手続き      

     申請は「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)より行ってください。

     備考:原則システムでの申請ですので来庁の必要はありませんが、内容によっては来庁していただくこともあります。

     備考:原則、登録申請については、家主の方ご自身での作業となりますが、パソコン作業に不慣れであるなど家主の方ご自身での入力および申請が困難ということであれば、大阪府居住支援協議会にてシステム入力を代行することができます。

    まずは、東大阪市建築部住宅政策室企画推進課までお問合せください。

     備考:行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。


    登録の基準

    • 床面積の規模が18平方メートル以上であること
    • 一定の設備(台所、便所、収納設備、浴室)を設置していること
    • 消防法・建築基準法等の法律にもとづく命令及び条例の規定に適合していること
    • 一定の耐震性(新耐震基準)を確保していること
    • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと  など

      詳細については、以下の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準をご参照ください


     なお、大阪府では大阪府居住安定確保計画(外部サイトに移動します)により、賃貸住宅における住宅確保要配慮者に対する入居差別の解消に向けて取り組んでおり、住宅確保要配慮者専用住宅とする場合を除き、「対象とする住宅確保要配慮者を限定しない住宅」を登録要件としています。

     また、東大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱で登録に係る運用基準や登録申請に必要な書類を定めています。

    1.新規登録の申請方法

     登録までの申請手続きの流れ

      ア.事前確認

       登録申請をお考えの方は、事前にこのウェブサイトや電話等で登録基準や手続き方法等、制度の詳細についてご

       確認ください。


      イ.登録申請の作成

       国が運営する「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)でログインし、事業者アカ

       ウントを登録していただき、I D・パスワードを取得します。

       その後、手順に従い登録情報を入力し、登録申請書(別記様式第一号)を作成してください。

       なお、大阪府の緩和基準が適用される建物について、国の基準面積未満の面積を入力したときにアラート(警告)

       が表示されますが、無視してそのまま入力を続けてください。


      ウ.登録申請に必要な書類

       (1)間取り図【必須】

       (2)誓約書(システム上で自動生成されます)【必須】

       (3)建築基準法上の新耐震基準等を満たすことが確認できる書類

                (昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅の場合)

       備考:国の改修費補助を受けて耐震化工事をしようとする場合は、耐震改修工事後に耐震性を有することを証する書

         類が必要です。


    登録申請時に必要な書類

    耐震改修工事完了報告書

       国の改修費補助を受けて耐震化工事をしようとする場合は、耐震改修工事を完了した際に、耐震性を有すること

      を証する書類とあわせて耐震改修完了報告書を提出してください。

    耐震診断結果報告書鑑

       昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅の場合で、耐震診断を行った際には、耐震診断結果報告書を

      提出してください。


      エ.登録申請(申請書類の内容確認)

       申請はシステム上で行うことができます。(備考:窓口へ来庁せず、申請を行うことができます。)

       イの登録申請書をシステム上で作成の上、ウの登録申請に必要な書類をシステム上に、画像データ化もしくは

       PDF化したもの等を貼り付けてください。なお、申請書等に押印の必要はありません。


      オ.登録通知および情報公開

       申請書類について、適合性の審査を行い、登録となります。

       登録されましたらその旨を通知いたします。(メールにて登録通知書を送付)同時にセーフティネット住宅情報提

            供システムに住宅情報が公開されます。

    2.登録事項等の変更

     登録事項に変更があったとき、または、登録時に添付した記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

     登録事項等の変更を行う場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム(変更届出ページ)」(外部サイトへ移動します)から変更届出書を作成し、システム上で届出を行ってください。


    3.廃止の届出

       事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

    その他

    その他書類

    管理状況報告書

       管理状況について報告を求められたときは、速やかに措置を講じ、その報告をしてください。

    改善状況報告書

       必要な措置をとるべきことを指示されたときは、速やかに措置を講じ、その報告をしてください。

    登録住宅の改修への経済的な支援があります!

     新たな住宅セーフティネット制度では、国による登録住宅の改修への支援が用意されています。

     改修費の支援を受けるには、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録することなどが要件となります。

     その他補助制度の要件や詳細については住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業H P(外部サイトに移動します)(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    登録された住宅を探す

    市内の登録簿を閲覧する

    全国のセーフティネット住宅を探す

     登録されたセーフティネット住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)から全国の物件を探すことができます。

    その他民間住宅を探す

     大阪府では、独自に「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」という取組みも行っています。

     あんぜん・あんしん賃貸検索システム」(外部サイトに移動します)では低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯及び外国人からの住まい探しのご相談に応じる不動産事業者(協力店)と、これらの方を受け入れる民間賃貸住宅(あんぜん・あんしん賃貸住宅)等の情報提供を行っています。


     「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」から、「セーフティネット住宅情報提供システム」のサイトへ行くこともできます。


    住宅セーフティネット制度関係リンク一覧

    セーフティネット住宅についてより詳細な情報はこちらをご覧ください。
    新たな住宅セーフティネット法について(外部サイトに移動します) (国土交通省)

    新たな住宅セーフティネット制度について(外部サイトに移動します) (セーフティネット情報提供システム)


    セーフティネット住宅の登録を考えている家主の方向けのハンドブック等はこちらをご覧ください。

    大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック等(外部サイトに移動します) (国土交通省)

    家主さん向け住宅セーフティネットガイドブック(外部サイトに移動します) (公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会)

      

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 企画推進課

    電話: 06(4309)3232

    ファクス: 06(4309)3834

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