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東大阪市

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    災害応急援護見舞金について

    • [公開日:2026年6月30日]
    • [更新日:2026年6月30日]
    • ID:23394

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    市内に住所を有する方が、自然災害により住家が滅失、浸水等の被害を受けた場合、被害の状況(住家の全壊、流失による被害、半壊、床上浸水、土砂のたい積等)に応じ、見舞金の交付を受けることができる場合があります。

    (対象となる被害・見舞金の額)
    (1)全壊、流失による被害を受けた世帯1世帯につき 50,000円
    (2)半壊、床上浸水、土砂のたい積等による被害を受けた世帯1世帯につき 30,000円

    (留意事項)
    ・申請にあたっては、罹災証明書が必要です。
    ・対象となるのは「住家」となりますので、店舗や倉庫などは対象外です。

    住家:現実に居住のために使用している(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること。)建物。


    くわしくは下記までお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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