災害応急援護見舞金について
制度の概要
市内に住所を有する方が、自然災害により住家が滅失、浸水等の被害を受けた場合、被害の状況(住家の全壊、流失による被害、半壊、床上浸水、土砂のたい積等)に応じ、見舞金の交付を受けることができる場合があります。
対象となる被害・見舞金の額
- 全壊、流失による被害を受けた世帯1世帯につき 50,000円
- 半壊、床上浸水、土砂のたい積等による被害を受けた世帯1世帯につき 30,000円
申請に必要なもの
- 災害応急援護見舞金申請書
- 罹災証明書
- 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
(様式)災害応急援護見舞金申請書
留意事項
対象となるのは「住家」となりますので、店舗や倉庫などは対象外です。
住家:現実に居住のために使用している(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること。)建物。
