災害応急援護見舞金について
市内に住所を有する方が、自然災害により住家が滅失、浸水等の被害を受けた場合、被害の状況(住家の全壊、流失による被害、半壊、床上浸水、土砂のたい積等)に応じ、見舞金の交付を受けることができる場合があります。
(対象となる被害・見舞金の額)
(1)全壊、流失による被害を受けた世帯1世帯につき 50,000円
(2)半壊、床上浸水、土砂のたい積等による被害を受けた世帯1世帯につき 30,000円
(留意事項)
・申請にあたっては、罹災証明書が必要です。
・対象となるのは「住家」となりますので、店舗や倉庫などは対象外です。
住家:現実に居住のために使用している(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること。)建物。
くわしくは下記までお問合せください。
