ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

現在位置

あしあと

    災害応急援護見舞金について

    • [公開日:2026年6月30日]
    • [更新日:2026年7月21日]
    • ID:23394

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    制度の概要

    市内に住所を有する方が、自然災害により住家が滅失、浸水等の被害を受けた場合、被害の状況(住家の全壊、流失による被害、半壊、床上浸水、土砂のたい積等)に応じ、見舞金の交付を受けることができる場合があります。

    対象となる被害・見舞金の額

    1. 全壊、流失による被害を受けた世帯1世帯につき 50,000円
    2. 半壊、床上浸水、土砂のたい積等による被害を受けた世帯1世帯につき 30,000円

    申請に必要なもの

    1. 災害応急援護見舞金申請書 
    2. 罹災証明書 
    3. 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等) 

    留意事項

    対象となるのは「住家」となりますので、店舗や倉庫などは対象外です。

    住家:現実に居住のために使用している(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること。)建物。


    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム