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東大阪市

あしあと

    海外に転出される方へ(納税管理人の申告について)

    • [公開日:2022年5月17日]
    • [更新日:2023年9月7日]
    • ID:23254

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    海外に出国する場合の住民税について

    海外へ転出(出国)する場合の市民税・府民税(住民税)について

     住民税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。

     海外赴任や留学などを理由に1月1日をまたいで海外で居住する場合、日本国内に住所を有しないものとしてその年度の住民税については課税されません。これは、旅行など居住ではない一時的な出国の場合は該当しません。

     また、年度途中に海外へ転出されても、その年度の住民税は課税されます。毎月の給与から住民税が天引き(特別徴収)されている方が退職後に国外に転出される場合、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収をお願いいたします。最後の給与から全額差し引くことが難しい方や毎月の給与からの天引き以外の方法で住民税を納付されている方で、通知書などの受領ができない、または納税ができない方は、納税管理人を選定してください。納税管理人は納税義務者の代理人として、納税などを行います。


    納税管理人とは

     納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。

     主に納税者が海外へ転出されるなどにより、通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。

     納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代行で行うことができます。

    申告に必要なもの

    • 市・府民税納税管理人申告(承認申請)書
    • 納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証等)

    ダウンロード書類

    お問い合わせ

    〒577-8521
    東大阪市荒本北1丁目1番1号 
    東大阪市役所 税務部 市民税課
    電話: 06(4309)3135 ファクス: 06(4309)3809

    *郵送にて申告をされる場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」をダウンロードし、必要事項を記入し、納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類の写しを同封のうえ、上記住所地まで送付ください。