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東大阪市

あしあと

    住宅宿泊事業の申請に伴う消防法令適合通知書の概要

    • [公開日:2018年4月18日]
    • [更新日:2019年1月28日]
    • ID:22283

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    住宅宿泊事業法とは…

     これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として旅館業法による営業許可を取得する必要がありました。しかし、法令の改正に伴い、大阪府知事へ届出を行うと、年間の宿泊提供数が180日を超えない範囲で住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)ができるようになりました。

    消防法令適合通知書とは…

    • 大阪府知事への届け出には、消防機関が発行する「消防法令適合通知書」の添付が必要です。
    • 「消防法令適合通知書」は、住宅宿泊事業を行う建物が、消防法及び火災予防条例に基づき、防火管理や必要な消防用設備等が基準を満たしていれば交付されます。

    民泊の消防法上の取扱いについて

     民泊施設は、消防法上の用途として、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされており、本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任等が義務付けられることがあります。ただし、「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出が行われた届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、消防法令上「住宅」として取り扱われます。

       なお、消防法令上「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨については住戸ごとに判断し、住宅宿泊事業者が不在となる住戸は(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」として取り扱います。従前はマンションや一般住宅等であった建物の一部または全部を届出住宅として使用する場合は、建物全体の消防法令の規制が変わることがありますので、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。

    (5)項イとして取り扱う場合

     民泊事業を行う場合、民泊施設が(5)項イ(旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの)として取り扱われる場合、利用者の安全を確保するために、民泊施設を消防法令に適合させる必要があります。民泊施設を消防法令に適合させないまま使用を開始する場合は利用者にとって非常に危険であるとともに、消防法違反となります。

     また、東大阪市消防局では、建物を利用しようとする方が防火安全性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、東大阪市火災予防条例第74条の2の規定により、建物の消防法違反情報を公表しています。

     民泊サービスを開設しようとされる方は、必ず消防署に相談し、必要な手続きを行ってください。

    消防法令適合通知書の交付までの流れ

    申請から消防法令適合通知書交付までに1~2週間ほどの期間を要しますので、ご注意願います。

    (1)事前に消防署と必要な事項について相談

          ↓

     ※防火管理関係の届出が必要な場合があります。

     ※必要な消防用設備等を設置する場合は、事前の届出が必要です。

          ↓

    (2)消防法令適合通知書交付申請書の提出

    (3)防火対象物使用開始届出書の提出

     ※消防用設備等を設置した場合は、工事完了の届出が必要です。

          ↓

    (4)検査日を予約後、消防検査を実施

          ↓

    (5)消防法令適合通知書の交付(法令の基準を満たしている場合)

    必要な書類

    必要な書類

     

    ⑸項イの場合

    住宅の場合

    消火器

    (1)延べ面積150平方メートル以上のもの

    (2)地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの

    自動火災報知設備

    必要

    住宅用火災警報器

    必要

    誘導灯

    必要

    消防用設備等の点検及び報告

    点検が年2回、報告が年1回

    防火管理者の選任

    建物全体の収容人員が30人以上のもの

    防炎物品(カーテン、じゅうたん等)の使用

    必要

    防火対象物

    使用開始届出書

    必要

    消防法令適合通知書

    交付申請書

    必要

    必要

    避難経路図

    必要

     このほか、共同住宅の一部に入居する場合等は、他の消防用設備等が必要になる場合がありますので、所轄消防署へご相談ください。

    自動火災報知設備の工事前の届出について

     自動火災報知設備は、工事着手の10日前までに消防設備士の資格をお持ちの方が届出をし、工事しなければなりません。この場合の届出は、工事整備対象設備等着工届出書になります。ただし、自動火災報知設備のうち特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)であって、中継器、受信機及び感知器同士をつなぐ配線を要しない場合は、資格をお持ちでない方でも届出をし、工事することが可能です。この場合の届出は、消防用設備等設計届出書になります。こちらは、工事着手の7日前までに届け出てください。設置可能な自動火災報知設備の種類は、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。

    誘導灯の工事前の届出について

     誘導灯は、工事着手の7日前までに電気工事士等の資格をお持ちの方が届出をし、工事しなければなりません。この場合の届出は、消防用設備等設計届出書になります。

    自動火災報知設備・誘導灯の工事後の届出について

     工事完了後、4日以内に消防用設備等設置届出書を届け出てください。

    消火器の設置の届出について

     消火器には、上記の様な工事前の届出がありませんので、設置完了後、4日以内に消防用設備等設置届出書を届け出てください。

     また、資格をお持ちでない方でも設置し、届け出ることが可能です。

    消火器の点検について

    防火対象物使用開始届出書について

     民泊施設として使用される7日前までに防火対象物使用開始届出書を届け出てください。その他、届出の内容を変更しようとする場合にも届出が必要になる場合がありますので所轄消防署(予防担当)に相談してください。

    各届出に添付する書類

    各届出に必要な添付書類一覧表

    消防用設備等設計届出書(特小自火報)

    付近見取図、敷地内配置図、設備平面図、断面図、立面図、使用機器図

    消防用設備等設置届出書

    竣工図書(設計届出書から変更が生じた図面)、消防用設備等の種類に応じた消防用設備等試験結果報告書

    防火対象物使用開始届出書

    棟別概要書、敷地内配置図、設備平面図

    消防法令適合通知書交付申請書

    ※不要

    ※消防法令適合通知書交付申請書に添付書類は不要ですが、用途が住宅となる場合は、敷地内配置図、平面図を添付してください。

    申請書ダウンロード

     届出書類はすべて2部ご用意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市消防局 警防部予防広報課
    電話: 072(966)9662