ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    社会福祉充実計画

    • [公開日:2021年3月30日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ID:19806

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    社会福祉充実計画とは 

     社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければならないこととされています。

     その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

     平成29年1月24日厚生労働省社会・援護局長等通知「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」を参照のうえ、「社会福祉充実残額算定シート」及び「シート別添(財産目録)」を記入し、社会福祉充実残額を算定してください。

     社会福祉充実残額の算定をした結果、社会福祉充実残額が発生した場合は、社会福祉充実計画の策定が必要ですので、下記の申請書類を提出してくださるようお願いいたします。

    申請書類

    1. 社会福祉充実計画承認申請書(別紙3-様式例1)
    2. 社会福祉充実計画(別紙1)
    3. 社会福祉充実計画の策定にかかる評議員会の議事録
    4. 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(別紙2-様式例)
    5. 社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実計画算定シート)
    6. その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

    地域協議会への意見聴取について

    「地域公益事業」を行う社会福祉充実計画の作成に当たっては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならないとされています(社会福祉法第55条の2第6項)。該当する社会福祉法人におかれましては、必要書類を添えて、地域協議会開催依頼書を地域協議会事務局(法人・高齢者施設課)へご提出ください。

    通知関係

    令和6年3月7日付通知

    平成29年1月24日付通知(最終改正:令和4年12月26日)

    社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    平成30年1月23日付通知

    「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム