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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2016年7月15日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17739

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    特別児童扶養手当
    対象者は申請を

    特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。政令で定める障害の程度は、身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害は除く)、療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)です。内部障害がある方や手帳を持っていない方などは、所定の診断書の提出が必要です。

    診断書などに記載の児童の現在の状態などから総合的に判断し、大阪府で認定を行います。

    申請時の必要書類など詳しくはお問合せください。

    次のいずれかに該当する場合は、支給できません。

    • 手当を受けようとする方または児童の住所が国内にない
    • 児童が施設に入所している(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
    • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる

    支給額

    児童1人当たり月額

    • 1級=5万1500円
    • 2級=3万4300円

    支給時期

    原則毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月まで)の手当を指定された口座に振り込みます。

    所得制限

    請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月から6月に請求する場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止のいずれかとなります。毎年8月の所得状況届の提出により前年の所得を確認します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    児童手当・特例給付現況届の提出はお済みですか

    児童手当・特例給付現況届の提出期限は6月30日でした。5月まで児童手当を受給していた方は、児童手当・特例給付現況届(6月6日に送付済)の提出が必要です。早急に郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。

    現況届の提出がないと、6月分以降の支給がいったん停止となります。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    老人医療(一部助成)医療証
    7月中旬に送付します

    老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなります。引き続き対象となる方へは、新しい医療証(黄色)を7月中旬に送付します。なお、古い医療証(空色)は、8月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターへ返却してください(郵送可)。

    老人医療(一部助成)医療証を健康保険被保険者証などとあわせて医療機関に提示すると、保険診療の自己負担額(1割~3割)の一部助成が受けられます。

    対象は、次の(1)~(5)のいずれかに該当し、本人の平成28年度所得(平成27年中の所得)が制限額を超えていない65歳以上の方です。医療証の交付申請をしていない方は、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。

    • (1)障害者医療費助成制度の受給要件を満たしている
      • 身体障害者手帳1級または2級所持者
      • 療育手帳A所持者
      • 療育手帳B1および身体障害者手帳所持者
    • (2)ひとり親家庭医療費助成制度の受給要件を満たしている
    • (3)本市の規則で定める疾病(難病)名の記載のある「特定医療費(指定難病)受給者証」などを持っている(本市の規則で定める疾病を有している)
    • (4)結核の患者票「37条の2」を持っている
    • (5)「自立支援医療受給者証(精神通院)」を持っている
    (1)の方の所得制限額
    • 扶養人数が0人の場合462万1,000円
    • 扶養人数が1人の場合500万1,000円
    • 扶養人数が2人の場合538万1,000円
    ※3人目以降、1人増すごとに38万円を加算。
    (2)の方の所得制限額
    お問合せください
    (3)(4)(5)の方の所得制限額
    • 扶養人数が0人の場合224万円
    • 扶養人数が1人の場合259万円
    • 扶養人数が2人の場合288万円
    ※3人目以降、1人増すごとに29万円を加算。

    必ず届出を

    次のときは医療証を持参のうえ、必ず届出をしてください。

    • 転出や転居をした
    • 氏名が変わった
    • 加入している健康保険が変わった
    • 死亡した
    • 生活保護を受けた
    • 交通事故など第三者の行為により病気やけがをして健康保険と老人医療(一部助成)医療証で治療を受けた

    など

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)

    申請はお済みですか

    高齢者向け給付金の申請期限は、8月2日(火曜日)(消印有効)です。申請期限を過ぎると辞退したものとみなし支給できませんので、早めに申請してください。

    給付金の対象と思われる方には、4月末以降順次申請書を送付しています。申請書を紛失などした場合は再送付しますので、お問い合わせセンターまでご連絡ください。

    市では現在、申請のあった給付金申請書の審査業務や振込作業を進めています。必要書類の同封漏れなどの不備があると、振込みが遅れる原因にもなりますので、申請の際は再度書類の確認をお願いします。

    問合せ先
    • 高齢者向け給付金お問い合わせセンター 0570(023)888
    • 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    年金などの還付金詐欺にご注意

    最近、市内で年金事務所や厚生労働省、市役所の職員などを名乗り、年金や給付金受給者の氏名や受給金額、口座番号などを聞き出して還付金詐欺などに悪用する事例が増えています。突然の電話で、言葉巧みに現金をだまし取ったり、近くのATM(自動現金預払機)から振り込ませたりします。

    公的機関の職員が、電話やメールで手続きを要請することは絶対にありません。不審な電話などがあったら、迷わず市役所や警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署までご相談ください。

    問合せ先
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
    • 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    くらしの緊急情報

    いまだ減らない劇場型勧誘にご注意
    緊急度レベル4

    事例1
    A社という会社からパンフレットが届いた。その後B証券と名乗るところから電話があり、「パンフレットが届いた人だけがA社の社債を購入できる。購入したいが権利がなく買えないので、あなたの名前だけ貸してほしい」と言われた。A社に社債を買うと電話をするように言われたが、だまされているのか。
    事例2
    C銀行と名乗るところから「大手飲料メーカーD社が東大阪に老人ホームを建てるが、あなたの名前が入居可能リストの上位に載っている。入居希望者がいるが権利がなく、入居できずに困っている。お金はこちらが払うので、名前だけ貸してほしい」と言われた。「名前を貸すだけなら」と承諾したが、2日後にD社から「名義貸しは違法で罪になる。100万円払えば警察に届けずに名前を消す」と言われ、怖くなって宅急便で現金を送ってしまった。

    解説

    複数の業者が役回りを分担して、高齢者をだます「劇場型勧誘(買え買え詐欺)」に関する相談が寄せられています。

    ある会社からパンフレットが届き、別会社から電話で「買えるのはパンフレットが送られてきた人だけ」「名義を貸してほしい」などともちかけられます。また、大手企業に似た名前を出し、信用性を高めるケースもあります。

    消費者が名義貸しを承諾すると、その後「名義貸しは違法だ」などと脅し、さまざまな理由でお金を請求されます。お金を払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。

    不審な電話は相手にせず、ご相談ください。

    問合せ先
    消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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