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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年4月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2016年3月25日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17081

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    平成28年度後期高齢者医療保険料

    均等割額(年額)5万1,649円、所得割率10.41パーセント

    後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。平成28年度の保険料は、均等割額を5万1,649円(年額)、所得割率を10.41パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額は、57万円(年額)です。

    「均等割額」を軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主(以下「世帯」)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額(5万1,649円)を次のとおり軽減します。

    2割軽減
    対象
    世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円+48万円×被保険者数」以下の方
    軽減後の額
    4万1,319円
    5割軽減
    対象
    世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円+26万5,000円×被保険者数」以下の方
    軽減後の額
    2万5,824円
    8.5割軽減
    対象
    世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円」以下の方
    軽減後の額
    7,747円
    9割軽減
    対象
    8.5割軽減世帯の被保険者で、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円の方(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)
    軽減後の額
    5,164円

    「所得割額」5割を軽減

    所得割額の賦課対象者のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入のみの場合、その収入が211万円以下)の方は、所得割額を5割軽減します。なお、後期高齢者医療保険に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額を9割軽減します。

    所得金額の算出例

    年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、「年金収入額(※)-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)」となります。マイナスの場合は0円です。

    ※遺族年金、障害年金などの非課税年金は年金収入額に含みません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険・後期高齢者医療
    所得がなくても申告を

    医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。

    所得の申告がないと、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。

    収入や所得がなくても、4月15日(金曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    会社を辞めたときなど
    国保加入の届出は14日以内に

    会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。

    14日を過ぎると保険の給付が届出日からとなり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。

    なお、加入届が遅れても保険料は以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分を支払わなければなりません。また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    4月1日に施行
    障害者差別解消法

    障害がある人に対する行政機関と事業者の「障害を理由とする差別」をなくすため障害者差別解消法が4月1日に施行されます。

    障害を理由とする差別には、「不当な差別的扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

    不当な差別的扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。

    市の相談窓口

    市では、「東大阪市における障害者差別解消相談対応ガイドライン」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。

    • 障害者支援室 06(4309)3187、ファクス06(4309)3813
    • 東福祉事務所 072(988)6628
    • 中福祉事務所 072(960)9285
    • 西福祉事務所 06(6784)7980
    • 東保健センター 072(982)2603
    • 中保健センター 072(965)6411
    • 西保健センター 06(6788)0085
    問合せ先
    障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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