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東大阪市

あしあと

    障害者差別解消法について

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:17056

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    障害者差別解消法の概要

    障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成25年6月制定、平成28年4月施行)は、障害を理由とする差別を解消し、障害がある人もない人もわけへだてなく、共に暮らせる社会の実現を目的としています。

    障害を理由とする差別とは

    障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

    不当な差別的取扱い

    不当な差別的取扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。

    しかしサービス提供の拒否等に、「正当な理由」がある場合は、「不当な差別的取扱い」には当たりません。

    合理的配慮の不提供

    合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。

    しかし合理的配慮を求められた側に、「過重な負担」が生じる場合は、「合理的配慮の不提供」には当たりません。

    行政機関や事業者が守らなければいけないこと

    不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止され、してはいけないことになります。

    障害者差別解消法が改正され、これにより令和6年4月1日から民間事業者による「合理的配慮」の提供が「努力義務」から「法的義務」へと変わりました。


    行政機関と事業所の義務
     行政機関 事業者 
    不当な差別的取扱い  禁止
    (してはいけません)
     禁止
    (してはいけません)
     合理的配慮の提供 法的義務
    (しなければなりません)
      法的義務
    (しなければなりません)

    留意事項

    • 行政機関や事業者を対象にしており、個人の差別的行為は対象とされていません。
    • 雇用の相談・紛争相談は、障害者の雇用の促進等に関する法律で定められているため、対象としていません。

    東大阪市における障害者差別解消相談対応について

    東大阪市では、「差別のない地域の実現」をめざすには、身近なところで相談窓口を設置し、相談体制を整備することが大切であると考え、次のとおり相談窓口を設置しています。

    相談の窓口
     電話番号 ファクス番号聴覚障害者用ファクス番号
    障害施策推進課 06-4309-318306-4309-381506-4309-3856
    東福祉事務所高齢・障害福祉係 072-988-6628 072-988-6671072-981-6773
    中福祉事務所高齢・障害福祉係 072-960-9285 072-964-7110 072-965-3848
    西福祉事務所高齢・障害福祉係 06-6784-7980 06-6784-767706-6784-8247
    東保健センター 072-982-2603 072-986-2135
    中保健センター 072-965-6411 072-966-6527 
    西保健センター 06-6788-008506-6788-2916

    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
    電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815