健康サポート薬局に係る届出

健康サポート薬局に係る届出について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとし、あらかじめ、届出を行わなければなりません。
また、健康サポート薬局の基準に適合しなくなった場合には表示をとりやめ、届出を行わなければなりません。
健康サポート薬局に関する届出をされる場合は、事前に環境薬務課までご相談ください。
健康サポート薬局の基準や届出に必要な書類についてはこちらをご覧ください
健康サポート薬局に係る届出の手引き (PDF形式、316.62KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
平成28年2月12日付薬生発0212第6号通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について 」 (サイズ:301.50KB)
健康サポート薬局の基準について、くわしくはこちらをご覧ください。

ダウンロードファイル
申請書等の様式
変更届書 (PDF形式、30.08KB)別ウィンドウで開きます
PDF形式
変更届書 (ワード形式、23.42KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
健康サポート薬局届出書添付書類一覧 (PDF形式、133.56KB)別ウィンドウで開きます
この一覧を用いて、添付書類がすべて整っていることを確認した上で必要事項を記入し、書類とともに提出してください。

手数料
なし

注意事項
届出書類の審査に時間がかかります。届出をされる場合は、事前に環境薬務課までご相談ください。
健康サポート薬局である旨の表示をするとき、または取りやめるときは、薬局機能情報の変更届出も必要になります。詳しくは大阪府のウェブサイトをご覧ください。
大阪府ウェブサイト「薬局機能情報提供制度」 (外部サイトに移動します)
健康サポート薬局に関する各種通知についてはこちらをご覧ください

調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」との関係について
健康サポート薬局の基準において「かかりつけ薬剤師・薬局」としての機能を有することとされていますが、健康サポート薬局の「かかりつけ薬剤師」と、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」は別の制度であるため、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」の届出をしていなくても、健康サポート薬局としての「かかりつけ薬剤師・薬局」の基準を満たしていれば、健康サポート薬局として届け出ることができます。
逆に健康サポート薬局の届出をしていなくても、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」の届出をすることも可能です。

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階