計量に関すること
適正な計量の推進
計量法では、取引や証明に「はかり」(特定計量器)を使う場合、いろいろな決まりが定められています。
これらの決まりを守り、正しい取引・証明を行ってください。
「はかり」を使った取引とは、商品を計って販売したり、病院・薬局等で薬を調剤するために使用します。また、証明とは、学校・幼稚園・病院等で体重を計って健康診断等(メタボ検診も含む)に示し報告する場合をいいます。
特定計量器についての制度
取引・証明に使用される特定計量器(はかり)は検定を受け合格したものでないと使用できません。
検定に合格すれば検定証印等が付されます。
特定計量器の有効期間
特定計量器 | 有効期間 | 特定計量器 | 有効期間 |
---|---|---|---|
ガスメーター | 10年 (一部7年) | 燃料油メーター | 7年 (一部5年) |
水道メーター | 8年 | 電力量計 (電気メーター) | 10年 (一部5年又は7年) |
定期検査
取引・証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1回の定期検査が義務付けられています。本市では、奇数年度は東・中地区、偶数年度は西地区に分けて、2月に期日・場所等を指定して定期検査を実施しています。また、計量士が行う検査に合格した「はかり」は、定期検査を免除する制度もあります。
定期検査等を受検せずにはかり(特定計量器)を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。
取引・証明に使用する「はかり」を新たに購入・使用した場合は、消費生活センターまでお知らせください。
平成17年4月より中核市として定期検査は本市が行うようになり、検査業務は本市の指定定期検査機関である一般社団法人大阪府計量協会に委託しています。検査には手数料が必要です。
特定計量器定期検査手数料表(平成17年4月1日現在)
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商品量目制度
商品分類 | 量目公差 |
---|---|
精米、食肉、お茶、菓子、豆類等 | 50g超~100g以下 2g 100g超~500g以下 2% |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海藻類等 | 50g超~100g以下 3g 100g超~500g以下 3% |
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積表記商品 | 50ml超~100ml以下 2ml 100ml超~500ml以下 2% |
適正計量管理事業所
特定計量器を使用する事業所で、適正な計量管理を行なう事業所について、一定の基準を満たすと国の事業所にあっては経済産業大臣、国以外の事業所は都道府県知事が認め、指定した事業所を「適正計量管理事業所」といいます。
「適正計量管理事業所」に指定されると、定期検査の免除や簡易修理の実施ができるなどの利点があります。また、指定の標識を掲げることができ、事業所の信用度が高まります。
知事指定に関する手続き等の詳細につきましては、大阪府ウェブサイト「適正計量管理事業所の指定」(外部リンク)をご覧ください。
「適正計量管理事業所」指定検査に係る本市の手数料は7,400円です。指定検査申請・納付方法など詳しくは消費生活センターまでお問合せください。

適正計量管理事業所の標識
適正計量管理事業所指定検査申請書
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家庭で使われる計量器
- 体温計・血圧計
体温計や血圧計は、生命に関わる計量器として「検定」に合格したものしか使用
できません。
- ヘルスメーター・ベビースケール・キッチンスケール
法で定められた技術基準に適合したものしか販売できません。適合商品には適合
マークが付されています。
計量に関するパンフレット
パンフレット
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