産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要な事項を記したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第1項)
また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を東大阪市長に提出しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第7項)
詳しくは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(別ウインドウで開く)を参照してください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式及び記入例等のダウンロード
報告書様式
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報告書の作成にあたっては、大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き」をご覧ください。
提出方法
○提出期限
毎年6月30日
○提出先
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所15階
電話:06-4309-3207
ファクス:06-4309-3829
○提出方法
窓口持参・郵送・ファクス・電子申請(別ウインドウで開く)で提出してください。
新たに電子申請での提出が可能となりました。それに伴い、誠に勝手ではございますが令和5年6月30日をもって電子メールでの受付を終了とさせていただきます。電子申請は、即時受付されること、マイページからいつでも受付状況の確認ができること等、さまざまなメリットがございます。
下記二次元コードから電子申請できます。
クリック可能です
「措置内容等報告書」ご存知でしょうか?
「マニフェストが返ってこない」「虚偽記載や未記載があった」など以下に該当する場合は、必要な措置を講ずるとともに30日以内に東大阪市長に措置内容等報告書を提出する必要があります。
- 交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しの送付を受けない場合
- 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
- 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合
- 収集運搬又は処分を適正に行うことが困難となる旨(おそれも含む)の通知を受けた場合
- 処理業を廃止した又は業の許可を取り消されたが、未処理分がある旨の通知を受けた場合