産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
- [公開日:2020年8月25日]
- [更新日:2020年8月25日]
- ID:14704
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要な事項を記したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第1項)
また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を東大阪市長に提出しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第7項)
詳しくは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりを参照してください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式及び記入例等のダウンロード
記入例
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提出方法
○提出期限
毎年6月30日
○提出先
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所15階
電話: 06-4309-3207
ファクス:06-4309-3829
○提出方法
窓口持参・郵送・ファクスまたは電子メールで提出してください。
報告用電子メールアドレス