大阪府の指定状況と整備方針

災害に強いすまいとまちづくり促進区域
大阪府では、阪神・淡路大震災の経験から、建物倒壊や火災の可能性の高い木造密集市街地における「災害に強いすまいとまちづくり」を推進し、緊急かつ重要な課題として取り組んでいます。
木造密集市街地とは、「1.不燃領域率が50%未満」「2.昭和55年以前の建築物が50%以上 」「3.世帯密度が50世帯/ha以上」をすべて満たす市街地をいい、大阪市外縁部を中心に大阪府下4,700haあります。このような市街地のうち、早急に対策を講ずる必要のある区域を中心に、「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」が指定されています。
「災害に強いすまいとまちづくり」について(別ウインドウで開く)

大阪府密集市街地整備方針
大阪府では、地震時等に対して脆弱な密集市街地の完全性を確保するため、今後の取組の方向性等を示す「大阪府密集市街地整備方針」が指定されています。
「大阪府密集市街地整備方針」について (別ウインドウで開く)

都市計画における防災街区の整備の方針
防災街区の整備の方針は、大阪府が決定する都市計画法第7の2「都市再開発方針等」のひとつで、道路などの公共施設が未整備で狭小な敷地に老朽化した建築物が建ち並ぶ防災上危険な密集市街地におけるマスタープランとして、都市計画に定めるものです。
防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るとともに、公共施設の整備や建築物の不燃化・耐震化の促進など、防災性向上の取組み方針を示します。
東部大阪都市計画 防災街区の整備の方針
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