『東大阪市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針』を策定しました

障害者優先調達推進法
平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されたことに伴い、国や地方公共団体等に障害者就労施設等から優先的に物品及び役務を調達する努力義務が課されました。
本市においても、この法律に基づいて、障害者就労施設等からの物品及び役務の優先調達に関する方針を策定し、全庁的に取り組んでいきます。

東大阪市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

目的
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立及び社会参加の促進に資するため、本市が行う物品及び役務の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図ることを目的とします。

対象となる施設等
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 障害福祉サービス事業を行う施設
- 小規模作業所
- 特例子会社
- 重度障害者多数雇用事業所
- 在宅就業障害者
- 在宅就業支援団体

調達目標
予算の適切な執行、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、調達実績額が前年度実績を上回るよう、着実に取り組むものとします。

調達方針
令和6年度 東大阪市調達方針
令和5年度 東大阪市調達方針
令和4年度 東大阪市調達方針
令和3年度 東大阪市調達方針
令和2年度 東大阪市調達方針

調達実績
令和5年度 東大阪市調達実績
令和4年度 東大阪市調達実績
令和3年度 東大阪市調達実績
令和2年度 東大阪市調達実績
令和元年度 東大阪市調達実績

参考
障害者優先調達推進法について、詳しくは厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへ移動します。)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815